死亡届

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人が亡くなったことを法的に届け出る書類です。死亡の事実を知った日から7日以内(国外の場合は3ヶ月以内)に、本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの役所に提出する必要があります。これがないと火葬許可証が発行されません。